法律上のトランクルームとは
このサイトでは、宅配型トランクルームを紹介していますが、実は「トランクルーム」という定義は法律で定められており、倉庫業者として登録された業者が法律上のトランクルームとなります。
しかし、倉庫業者として登録されない業者であっても、営業上「トランクルーム」という名称を使えないと言う事はなく、厳密に規制されているわけではありません。
その結果、市場にはさまざまなトランクルームが存在しています。
そこで、一度は法律上のトランクルームを確認しよう、というのがこのコラムの目的です。
トランクルームの定義を定めている法律は倉庫業法
トランクルームは、倉庫業法と呼ばれる倉庫業者を対象にした法律の中の倉庫の種類で分類されています。
倉庫業は3つに分類され、トランクルーム業者は消費者の財産を保管するので、普通倉庫業にあたります。
- 普通倉庫業(農場、鉱業、消費者の財産)
- 冷蔵倉庫業(食肉、水産物、冷凍食品)
- 水面倉庫業(原木)
次に、普通倉庫は以下のような種類に分類され、ここでトランクルームが登場します。
- 1~3類倉庫(一般的に倉庫と呼ばれる建屋型の倉庫、3種類のグレード有り)
- 野積倉庫(鉱物、木材、自動車などの、風雨にさらされてもよいもの)
- 貯蔵樽倉庫(袋や容器に入っていない小麦、大麦、トウモロコシ)
- 危険品倉庫(消防法が指定する危険物や高圧ガス)
- トランクルーム(個人の財産)
普通倉庫業(トランクルーム)を運営するための基準
倉庫業法で定める普通倉庫業(トランクルーム)は登録制であり、運輸局に倉庫業登録を申請する必要があります。
その登録をするためには、倉庫の施設や設備が、以下の基準を満たす必要があります。
倉庫の施設設備基準
- 使用権限
(倉庫や敷地の使用権限の所持している) - 関係法令適合性
(建築基準法や他の規定に適合している) - 土地定着性
(倉庫が地面に定着し、屋根や壁を持っている) - 外壁・壁の強度
(国土交通大臣の定める基準を満たしている) - 防水・防湿・遮熱・耐火性能
(国土交通大臣の定める基準を満たしている) - 災害防止措置
(危険品を扱う施設に近隣する倉庫では特定の災害対策をしている) - 防火区画
(倉庫内に火気を使う施設では、それを区画している) - 消火設備
(消火器などを設置している) - 防犯措置
(防犯対策を行っている) - 防鼠措置
(鼠害の防止策をとっている)
倉庫を運営するには倉庫管主任者も設置する必要がります。選任される方は以下の条件を満たす必要があります
倉庫管主任者の条件
- 倉庫管理業務において、2年以上の指導監督的実務経験を持っている
- 倉庫管理業務において、3年以上の実務経験を持っている
- 国土交通大臣が定める講習を修了している
申請する者が以下の欠格事由に該当しない事も必要です。
申請者の欠格事由
- 1年以上の懲役あるいは禁錮を受け、その執行が終わった、あるいは受ける必要がなくなった日から2年経過していない
- 倉庫業の登録を取り消され、その後2年経過していない
以上のように、国土交通省から認可を受けている倉庫業者は、倉庫業法の基準を満たしており、倉庫の品質が保たれています。
もしも、無認可で倉庫業を運用した場合は、法律で「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」が科せられます。